造成工事や解体工事で必要になる書類や申請は?
造成工事や解体工事には、さまざまな書類や申請が必要となります。こちらのページでは、その中から代表的な書類や申請についてピックアップしてご紹介します。愛知県岡崎市を中心に名古屋市、豊田市などで土地の造成工事や解体工事を手がける「琉希工業」では、こうした申請の代行も行っております。よりくわしく知りたいという方は、お気軽にお問い合わせください。
造成工事で必要な書類や申請
名称 | 概要 | 提出先 |
---|---|---|
法定外公共物敷地占(使)用工作物新築(改築・除去)申請書 | 普通河川へ通路橋をかけたり排水をしたり、その他さまざまな造成工事にともなう作業を行う場合に必要となる申請です。 | 所在地を管轄する土木事務所 |
帰属承諾書 乗入工事申請書 |
道路管理者以外が道路に関する工事を行う場合に必要な申請です。 | |
道路工事施工承認申請書 | 歩道境界ブロック(縁石)を新設、撤去するための乗入口開閉工事や、ガードレールの新設・撤去、道路の舗装・側溝、法面埋め立て工事を行う場合に必要となる申請です。 | |
道路占用許可申請書 | 電柱、排水管、工事用足場など、一定の工作物などを道路に設け継続的に利用する場合に必要となる申請です。 | |
道路使用許可申請書 | 工事で歩道、車道の一部もしくは全部を使用する場合に必要となる申請です。 | 所轄警察署 |
解体工事で必要な書類や申請
建設リサイクル法の事前申請
延べ床面積80m²以上の建物の解体工事を行う際には、建物リサイクル法によって発注者もしくは自主施工者による解体工事登録が必要と定められています。1週間前までに工事の内容や場所などを記載した書類を、管轄の役所へ届け出なければなりません。これを行わない場合には、最終的に行政処分という措置が取られる場合もあるので注意が必要です。
道路使用許可申請
敷地に重機や車両が入るスペースがない場合は、工事中に車を道路上に止める必要があります。そのためには、道路使用許可を所轄の警察署に申請する必要があります。
建物減失登記
建物を解体した際には、不動産の所在地を管轄する法務局の登記簿上から、その建物がなくなったことを解体後1ヶ月以内に届け出る必要があります。登記の申請を怠ると、10万円以下の過料に処される場合もあるので注意しましょう。なお、申請は郵送でも可能です。
必要となる書類
- 登記申請書(※1)
- 建物減失証明書(※2)
- 解体業者の印鑑証明書(※2)
- 解体業者の資格証明書(※2)
- 住宅地図
- 登記申請書のコピー
※1 業者への委任の場合は不要です
※2 解体業者が発行します
マニフェストの作成・提出
解体工事などで発生する産業廃棄物が現場から中間処理現場を通り、最終的に処分されるまでの流れについてまとめられた書類をマニフェスト(産業廃棄物管理票)と言います。これは、産業廃棄物の不正登記を防ぐことが目的で、マニフェストを提出しない場合や内容に漏れ・虚偽がある場合には、業者はもちろん発注者(お客様)まで処罰の対象になるので注意が必要です。